企業の皆様へ「障害者事業主委託訓練」のご案内
2018年09月15日沼津テクノカレッジ様からの御案内です
障害者事業主委託訓練(実践能力習得コース)は静岡県の制度です
・雇用前に仕事の様子を確認できます。
・本人の障害特性をあらかじめ知ることができます。
・訓練修了後、職務を遂行することが可能と認められた場合、
企業と訓練生の合意で雇用が決定します。
訓練はOJT方式 訓練期間:原則3ヵ月以内(1ヶ月単位) 訓練期間:月60時間以上
・訓練中は雇用契約を結ばないため、賃金の支払いは必要ありません。
訓練生には県から訓練手当又は雇用保険が支給されます。
※一定の条件を満たして公共職業安定所から受講指示を受けた場合
・訓練中は県の労働者災害保険に加入するため、安心して訓練を行うことができます。
・必要書類の作成は沼津技術専門校が行います。
訓練期間中は県より事業主様に、訓練生一人につき、月額最高60,000円(税別)の委託料を
お支払させていただきます。
就労後と同じ作業で訓練を行うので、訓練修了後 即戦力となります。
※その他ご不明な点は、お電話にてお問合せください。