農福連携を進める流れ
農福連携に取り組むにあたって、これまでの農作業の一部を障害のある人に担ってもらうため、様々な準備が必要です。また、福祉関係、雇用関係など、農業以外の知識や人脈が必要になってきます。そのため、農福連携ワンストップ窓口では、農福連携コーディネーターや農福連携技術支援者などが支援する仕組みがあります。以下、パターン別に農福連携を進める流れを紹介します。
「農福連携ワンストップ窓口」とは?
- 農家・農業法人 等
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- 除草作業を誰かに頼みたい…
- 収穫や、出荷作業を手伝って欲しい…
- 加工用の皮むきをして欲しい…
- 繁忙期に人手が足りない…
- 障害のある人・福祉事業所
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- 農作業に興味があるけど難しいのでは…
- 外に出て体を動かして作業したい…
- 新しい仕事に取り組んで工賃をアップしたい…
- 最初に、双方から条件を提示していただきます。
その内容を「農福連携コーディネーター」が
確認しながら条件を擦り合わせ、
マッチングを図ります。
- 依頼したい業務の相談
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- 作業の切り出し
- 期間
- 作業内容
- 作業時間
- 作業環境
- 作業料金の設定 など
- 農作業受託・雇用の希望
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- 障害のある人の特性に
合う作業の見極め
- 作業の切り出し
- 期間
- 作業内容
- 作業時間
- 作業環境
- 作業料金 など
- 農福連携技術支援者
- 作業を依頼するために必要な作業の細分化、難易度評価、料金設定などのアドバイスや、障害のある人が継続して就労できるよう支援を行います。
パターン別農福連携の流れ
- 直接雇用型農業者が、障害のある人を直接雇用するパターン
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トライアル雇用助成金
概要 |
就職が困難な障害者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用を行う事業主に対して助成する制度です。
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助成の内容 |
精神障害者の場合
助成期間:最長6ヶ月
助成額:雇入れから3ヶ月→1 人あたり月額最大8万円
助成額:雇入れから4ヶ月以降→1人あたり月額最大4万円
上記以外の場合
助成期間:最長3ヶ月
助成額:1人あたり月額最大4万円
詳しくは静岡労働局にお問合せください
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最低賃金の減額の特例許可制度
一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、特定の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
※詳しくは静岡労働局にお問合せください。
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- 福祉事業所との連携型農業者と福祉事業所が委託契約を締結するパターン
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- 福祉完結型福祉事業所が自ら農業を営むパターン
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福祉事業所が自ら農業を営む場合、農業に関する知識やスキルが不足することが考えられます。農業に関する指導・助言を受けたい場合は、「農福連携ワンストップ窓口」にご相談ください。農業指導の専門家を派遣する事業を行っています。
コラムcolumn特例子会社と農福連携
- 法定雇用率
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障害者雇用促進法では、従業員43.5人以上の事業主に対して、常時雇用する従業員のうち、一定割合以上の障害者を雇用することを義務付けています。具体的には、民間企業(農業法人やJAも含みます)は2.3%以上、国・地方自治体は2.6%、都道府県等の教育委員会は2.5%以上となります。この割合を「法定雇用率」を言います。
なお、法定雇用率を達成している民間企業は約半分にとどまっており、今後、一層の雇用拡大が求められます。
- 特例子会社制度の概要
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特例子会社制度とは、親会社と子会社を一つの企業とみなし、障害のある人の法定雇用率2.2%を算定する制度です。特例子会社は、特別な配慮を行った上で、親会社に代わって障害のある人の雇用を進めます。
- 県内の特例子会社による農福連携の事例
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伊藤忠テクノソリューションズ㈱の特例子会社「㈱ひなり」
本社(東京)で清掃の業務を請け負っていましたが、新たな職域として農業分野に取り組むこととし、平成22年に浜松事業所を開設しました。
浜松近郊の8 農業経営体(作目:トマト、ミニトマト、アスパラガス、ミカン、ブルーベリー等)と業務委託契約を結び、作業請負を行っています。
障害のある人(数人)とサポートマネージャーとでチームを組み、定植、収穫、除草、出荷調整等の作業を行っています。
農業経営体にとっては、必要な人手を必要な時期に安定的に得られ、雇用管理が行われているため作業への信頼が高く、また、雇用に係る事務処理の煩わしさがないなどのメリットがあります。
農業にとっては人手不足の解消、福祉にとっては就労機会の拡大、企業にとっては障害のある人に適した職域の確保という、三者の課題解決に結びつく、農福企業連携のモデルとなっています。